開催日:令和 3年 2月19日
会議名:令和 3年第1回定例会(第2日 2月19日)

○27番(関けんいち議員)  私は公明党目黒区議団の一員として、質問通告に基づき、大きく2点にわたる質問を順次行います。明快なる御答弁をよろしくお願いいたします。
質問に入る前に、国内発症から1年以上が経過した新型コロナウイルス感染症でお亡くなりになられた皆様方に対しまして、謹んで哀悼の意を表しますとともに、現在重症で苦しまれている皆様に一刻も早く回復するようお祈り申し上げます。
1年以上の長きにわたり、緊張感を持ちながら、国民の生命と向き合い、新型コロナウイルスへの対応に御尽力されている医療従事者の皆様をはじめ、大勢のエッセンシャルワーカーの皆様に対しまして、心から感謝申し上げます。
いよいよ国内では、新型コロナウイルス収束の鍵を握るワクチン接種が、おとといより先行の医療従事者4万人に対して開始されました。区としても適切な情報発信に努めながら、取り組まれますようよろしくお願いいたします。
また、2月13日に発生した福島県沖地震で被災された皆様にお見舞いを申し上げます。東日本大震災からおよそ10年が経過しましたが、改めて気を引き締めて、危機管理に取り組んでまいりたく存じます。
それでは、質問に入ります。
まず、大きな質問の1点目、包括的相談体制を充実させるためにについて伺います。
昨今、超高齢社会の進展につれ、高齢者に関する御相談を立て続けに受けております。最近の事案を2つ紹介します。
一1つは、品川区にお住まいの方ですが、御主人が昨年暮れに脳卒中で倒れ、連れ添った認知症の奥様が一人で家に取り残されたケースです。御主人は、仲間の近くで倒れたようで、すぐに救急病院に運ばれて、命は助かりましたが、年末年始にかけての入院となりました。その間、夫妻が所属する目黒区内の老人クラブの友人が奥様の様子を見ることになりましたが、ふだんから認知症の症状は軽いと見ていたため、年末でもあり、品川区の福祉部門には連絡していませんでした。
しかし、奥様が家に一人っきりになっていたことから、認知症が一気に悪化したようで、正月三が日が過ぎた1月4日あたりには厳しいことが分かり、品川区の福祉部門につなげることになりました。
2つ目は、これまで活発に行動されていた奥様が認知症と診断されたのを機に、家庭環境が突如揺らいだケースで、福祉総合課に今後の対応を相談しました。御主人は、70歳を超えていますが、生計を立てるため仕事を辞められず、金銭的な余裕が全くないとのことで、生活保護を勧めてみましたが、奥様の土地・家屋であり、勝手に処分できない、自己破産したことがある、息子も協力してくれないなど、難色を示すばかりで、思うように話が進みません。
すぐにでも対応を決める必要があり、そのときは奥様を一人にしたとき、火の不始末を見守れるサービスを、支払い可能な額まで対応することを、ケアマネジャーも加わって決めました。
御主人の心配は尽きず、奥様を一人にしたときに営業に来る保険の勧誘や訪販セールス、電話での売り込み等で、高額な買物をされる懸念を最後に吐露されていました。
双方の事例とも、今後の生活に変化が生じることは想定すべき問題だと捉え、以下、質問いたします。
1、次期目黒区保健医療福祉計画改定素案では、包括的相談支援体制の充実の中に、支援を必要とする人々を地域の中から見つけ、その人を取り巻く生活環境に着目しながら、住民と連携して、課題の解決に取り組むコミュニティー・ソーシャルワーカーを配置するとあります。
問題が生じたときから、様子をつぶさに観察していかないと、症状が悪化し、後手に回る場合もありますが、様々な場面に対応できる体制、人材を期待しますが、所見を伺います。
2、高齢者世帯のパートナーが認知症を患った場合の財産管理は、成年後見制度を利用するのが順当と考えますが、かつての不正横領問題が信頼性を損ね、利用を妨げていることが考えられます。
そこで、国の成年後見制度利用促進基本計画に定める成年後見人と認知症高齢者のほか、介護事業者、医療機関、ケアマネジャーなどが加わる地域連携ネットワークを構成し、チームで支援する体制を築けば、きめ細かなサポートが可能となり、不正防止の効果も期待できます。
目黒区では、めぐろ成年後見ネットワークを弁護士、司法書士、社会福祉士、医師、行政などの専門家で構成していますが、市民後見人の養成等を担うのが目的であり、役割が違います。地域連携ネットワーク機能を追加することについて所見を伺います。
3、司法書士が携わる専門相談の時間が30分と決められていますが、その時間では問題の本質が聞き出せず、団体の皆様からはもう30分間延長してほしいと要望されております。相談を受けて感じるのは、相談者はどこから切り出したらよいか分からず、話は長くなる傾向なので、対応すべきだと考えますが、所見を伺います。
次に、大きな2点目、福祉の視点で居住支援協議会の立ち上げについて伺います。
西小山のまちが大きく変化しています。不燃化プロジェクトの道路拡張と併せて建て替えに応じた補助金制度も充実していますので、周辺一帯の建て替えが進み、これまで木造住宅で密集していた町並みが新しく生まれ変わろうとしています。
一方、住み慣れた方がアパートの建て替えで立ち退きを強いられ、住居探しの相談が相次いでおります。南部エリアは、平坦な居住環境、商店街が豊富、古い木造建てアパートが多く、家賃が安いなどが利点で、住み慣れた高齢者の方が多く住んでいる比較的高齢化率の高い地域であり、高齢者からの相談が多いのが特徴です。
また、コロナ禍の影響で収入が途絶えた区民の居住環境は脅かされ、収束が長引くほど、貸付金の返済が重くのしかかり、希望が見いだせていないことも考えられます。この難局を乗り越えることは喫緊の課題であり、区内に住み続けられる環境にしていくためにも、居住支援協議会の立ち上げが必要と考えますが、以下、質問いたします。
1、御高齢の方から立ち退きの相談をいただくときに、くらしの相談窓口で公的住宅や養護老人ホーム等への入居を話し合い、家主が指定する不動産屋にも行き、物件を紹介してもらうよう対応を図っています。場合によっては、住宅課で高齢者の住まい探しに民間賃貸住宅の情報提供を申し込みますが、相談の軸足はあくまで福祉に置かれています。
目黒区は、公的住宅の割合が23区中、低位にあり、家賃相場も比較的高いことから、住宅確保要配慮者が出やすい地域だと考えます。国が考えるレベルの民間賃貸住宅は用意できなくとも、住宅確保要配慮者に安心した居住環境を用意することは急務だと考えます。高齢者が退去に追われ、住み慣れた地域から遠く離れたまちへの転居は精神的な負担がかかり、急激な環境変化に認知の衰えも心配されます。
区内への転居は需要もあることから、少しでも支援メニューを増やすべきと考えますが、福祉部局ではどのように考えているのか、所見を伺います。
2、国土交通省は、住宅確保要配慮者専用のセーフティーネット住宅の家賃低廉化補助制度を用意し、月収15万8,000円以下の世帯を対象に、国4万円、地方4万円までを原則10年以内で補助することができるとしています。この仕組みを使い、公営住宅並みの家賃の賃貸住宅を整備すれば、コロナ禍で収入の途絶えた方が難局を逃れられる方もいると思われます。
しかし、この制度を活用するには、各自治体で立ち上げる居住支援協議会の運営の下、家主がセーフティーネット住宅に登録しなければ、そこに入居する方が家賃低廉化補助制度の恩恵を受けることができません。
居住環境を脅かされているのは、高齢者だけではないため、早期に居住支援協議会を立ち上げ、家主に対しセーフティーネット住宅の働きかけをするべきですが、所見を伺います。
以上、壇上からの質問を終わります。(拍手)

○そうだ次郎議長  議事の都合により暫時休憩いたします。

〇午後4時11分休憩

〇午後4時20分開議

○そうだ次郎議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
それでは、関議員の一般質問に対する答弁からをお願いいたします。
〔青木英二区長登壇〕

○青木英二区長  関議員の2点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。
まず、第1点目、包括的相談支援体制を充実させるためについての第1問、コミュニティ・ーソーシャルワーカーの体制、人材についてでございますが、近年、少子高齢化や核家族化の進行、地域のつながりの希薄化など、地域社会を取り巻く環境の変化等により、8050問題やひきこもり、制度のはざまの問題など、複雑化・複合化する福祉ニーズを抱えて支援を要する人が増えております。
さらに、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、地域の見守りの活動や既存の居場所への参加が困難となるなど、一層社会的つながりが弱まり、個人や世帯が抱える課題の潜在化や孤立化の課題が深刻化しております。
国は社会福祉法の改正に伴い、区市町村において、地域住民の抱える課題の解決のための包括的な支援体制整備を行う重層的支援体制整備事業を創設し、令和3年度より実施することとしております。区におきましても、包括的相談支援体制の充実とともに、地域の支え合いを含めた地域づくりを一体的に進めて、重層的支援体制を整備していく必要がございます。
そこで、地域の中から支援を必要とする人を見つけ、適切な支援につなぐコミュニティ・ーソーシャルワーカーを配置いたします。コミュニティ・ーソーシャルワーカーは、積極的に本人の元に出向き、情報を提供しながら、必要な相談支援を提供し、個別の生活に寄り添った伴走型の支援を行います。
地域の様々な困り事に対し、関係機関、団体や行政と連携して、総合的な相談支援を行い、地域活動への支援や新たなサービスを開発するほか、生活支援コーディネーターとともに公的制度との関係を調整するなどの役割を担い、活動等について地域への情報発信をしていきます。
議員お尋ねのコミュニティ・ーソーシャルワーカーの人材及び体制についてでございますが、総合的な相談支援体制の構築のためには、ソーシャルワーカー機能の発揮が重要であり、従事する職員の質の高い能力が求められると認識しております。
福祉専門職である社会福祉士の資格を有する職員を配置し、区並びに地域包括支援センターと合わせた研修等を実施し、人権の尊重を基本に、高い倫理観を持って、職務を遂行することができる人材の育成に努めてまいります。
あわせて、コミュニティ・ーソーシャルワーカーによる地域の支え合いを含めた地域づくりを推進していくために、民生・児童委員や社会福祉協議会等、連携する体制を構築してまいります。
次に、第2問、めぐろ成年後見ネットワークに地域連携ネットワーク機能を追加することについてでございますが、成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害等により、判断能力が十分でない人の権利を守る成年後見人等を選ぶことで、その人を法律的に支援する制度でございます。
認知症やひとり暮らし等高齢者の増加に伴い、成年後見制度の必要性が一層高まっております。また、権利擁護を必要とする人が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、本人の財産管理、意思決定支援や身上監護等の支援の充実が求められております。
区では、成年後見制度を推進していくため、目黒区社会福祉協議会の権利擁護センターめぐろを成年後見制度推進機関として、制度の利用に関する一般相談や弁護士、司法書士による専門相談を実施するとともに、後見人等候補者の紹介、後見人等へのサポート、市民後見人の養成等を行っております。
また、区内で活動する後見人等の後見事務の円滑な遂行を支援することにより、成年後見制度の利用促進を図るため、弁護士や司法書士をはじめ、医師、社会福祉士、ケアマネジャー等の専門職、金融機関等で構成するめぐろ成年後見ネットワークを設置し、運営しております。
国は平成29年に成年後見制度利用促進基本計画を策定し、制度利用促進に向けての方向性を示すとともに、区市町村において、計画の策定に努めるものとしています。本区におきましても、計画の策定に向けて取り組んでいるところでございます。
議員お尋ねの地域連携ネットワークにつきましては、計画の策定とともに、権利擁護センターめぐろの機能をさらに強化し、現在の成年後見制度推進機関を、権利擁護支援の必要な本人を中心とする地域連携ネットワークの役割を果たす中核機関とし、機能を付加していくことが必要でございます。
重度の障害や認知症などにより判断能力が低下したり、自ら意思決定を行うことが困難な状況になっても、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、成年後見制度の活用は大変に重要でございます。
ネットワークによる支援は、後見人等の不正防止にもつながり、セーフティーネットとして機能すると考えております。本区といたしましては、改めて地域連携ネットワーク機能につきまして、先進自治体の状況等を調査し、権利擁護の推進に一層努めてまいりたいと存じます。
次に、第3問、司法書士が携わる専門相談の時間についてでございますが、区では日常生活における困り事を解決するために、総合庁舎本館1階に区民相談の窓口を設けて、様々な相談をお受けしております。このうち専門的な知識を必要とする相談につきましては、専門家による専門相談を開設し、区民の皆様等に広く御利用いただいてるところでございます。
専門相談の一つとして、毎月第3月曜日に登記・成年後見制度相談を開設しており、土地家屋調査士とともに司法書士が成年後見制度や土地・建物などに関する登記全般にわたる相談をお受けしております。
専門相談は、相談者の困り事について、専門的な観点から問題解決に向けた道筋などのアドバイスを行っておりますが、主に書類作成の要件をアドバイスするなど、問題の初期段階における当面の対処方法についての相談をお受けする場として、御利用いただくことを目的としております。
専門相談員の予約を受ける際には、事前に相談内容をまとめてからお越しいただくように御案内しておりますが、相談者の中には何から相談したらよいか分からないという方もおりますので、課題の整理を行う場としても御活用いただいております。
専門相談員においては、相談者から伝えられる情報が中心となり、利害関係のある相手方等の情報が不明確である場合もあり、一方の相談内容だけでは、課題全体の背景を客観的に把握できないなど、様々な事例が想定されます。
このため、無料で御利用いただける区の専門相談は、多くの方に御利用いただくことを大きな趣旨として、相談時間を設定しており、相談者の課題が解決するまで継続的に利用される場としての想定はしてございません。
また、書類作成や記載内容の適否の確認など、専門家に対する仕事の依頼となるものにつきましては、この相談窓口が仕事のあっせんの場ではないことを相談者にお伝えをし、他の相談機関などを御案内しております。
以上のことから、相談は1件につき1回30分としておりますが、この相談時間は適切な設定であると考えております。
なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、専門相談は一時中止としておりましたが、現在は、できる限りの感染防止策を講じた上で、相談室の利用を一部制限しつつも、御利用いただけるよう再開しているところでございます。
まずは、感染状況が落ち着いた段階で、相談員の派遣を依頼しておりますが、東京司法書士会の団体の方と専門相談の基本的な在り方について改めてお話をさせていただき、専門相談の円滑な運営について協議してまいりたいと存じます。
次に、第2点目、福祉の視点で居住支援協議会の立ち上げについての第1問、高齢者が区内へ転居するに際し、支援メニューを増やすべきについてでございますが、住まいは人が地域社会とのつながりを保ちながら生活していく拠点でもあり、その確保は自立した生活を営むためにも重要でございます。
社会的孤立、経済的困窮状態にある人の住まいの確保と日常の生活支援を組み合わせた支援は、最後まで住み慣れた地域での生活を目指す地域包括ケアシステム構築の確保に関わる重要な課題でございます。
区では、身体状況、経済状況など、多様なニーズに応じて、住まいを選択し、安心して住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、高齢者福祉住宅、都市型軽費老人ホームなどの施設を整備するほか、民間賃貸住宅の情報提供、家賃等債務保証及び家賃助成を実施しております。特に高齢者への支援に当たりましては、入居時の安否確認の連携強化など、施策をさらに推進していくことが必要でございます。
そこで、本年度から高齢者等居住あんしん補助を開始いたしました。高齢者が民間賃貸住宅の入居契約に、死亡時に遺品整理や現状原状回復などの保証が含まれる少額短期保険に加入した場合、その保証料を助成する制度で、既に10件の実績がございます。
令和元年度に区が実施いたしました介護予防・日常生活圏域ニーズ調査及び高齢者の生活に関する調査では、介護などが必要となったときの暮らし方として、6割から7割の方が自宅での暮らしを希望しており、高齢者の多くが住み慣れた地域に暮らし続けることを望んでおります。
区といたしましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、安定した住まいを維持することが困難な人が急増する中、引き続き高齢者の居住支援を強化していくために、各事業のより効果的な運営の在り方について、住宅分野と福祉分野、行政と民間が連携し、居住支援体制の整備に取り組んでまいります。
次に、第2問、家主に対してセーフティーネット住宅の働きかけをするべきについてでございますが、住宅セーフティーネット制度とは、高齢者、障害者、子育て世帯等の住宅確保に配慮が必要な方のために、民間の空き家や空き室を活用して、低額所得者や高齢者、子育て世帯など、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の供給を促進することを目的としている制度でございます。
この制度では、賃貸住宅の登録や、登録した住宅への改修費、家賃低廉化の補助及び登録住宅への円滑な入居、入居後の見守りなどへの支援があり、賃貸物件の登録についても、登録料がかからず、1部屋からネットで登録できる簡易なものとなっております。
目黒区の登録住宅については、本年2月当初では383戸の登録があり、平均家賃は約12万円と東京都から聞いておりますが、ほぼ、空き室がない状況でございます。
区では、平成30年3月に第6次住宅マスタープランを策定し、この中で住宅セーフティーネットの確保を基本目標とし、住宅確保要配慮者に対する区営住宅や福祉住宅の活用、多様な世帯が安心して住み続けるための居住支援、住宅施策と福祉施策との連携をそれぞれ施策目標として、様々な事業に取り組んでおります。
具体的には、区営住宅の空き室をより早く確保できるよう、毎年募集方法を検証の上、その方法を変更し、区民サービスの向上に取り組んでいるところでございます。
また、宅建協会目黒支部の協力を得て、住宅確保要配慮者の方への住宅情報提供事業も行っており、同支部の協力の下、アンケートを実施し、賃貸物件をより安心して提供していただけるよう、今年度より高齢者等居住あんしん補助制度を実施しております。
さらに、これらの支援について少しでも多くの区民の方へ伝わるよう、職員自らが不動産店舗に出向き、事業説明を行うなど、細やかな対応を行っているところでございます。
議員お尋ねの居住支援協議会につきましては、ただいま申し上げましたような具体的な取組が主な役割でございます。区では、高齢者の方や区民の皆様が安心して住み続けられるまちを目指して、民間関係団体や住宅、福祉部門が連携を強化し、取組を進めているところでございます。
いずれにいたしましても、住宅の情報をまとめて伝える情報冊子「住まいの情報」の中にセーフティーネット住宅の登録や活用についての内容の充実を図り、家主や区民の皆様に区の住宅施策を理解していただけるよう取り組んでまいりたいと存じます。
以上、お答えとさせていただきます。

○27番(関けんいち議員)  すみません、再質問させていただきます。
まず、包括的相談支援体制を充実させるためにですけれども、3番の司法書士の関係ですけれども、専門相談です。さっき答弁の中では、書類作成等、当面の対処方法も教えるのが主だ。また、多くの方が利用するために30分っていうことを決めてるということなんですけれども、専門の先生がこれでは事足りないっていうことで言われてる内容ですから、そういったところもちょっと勘案しながらやっていただきたいなというふうに思うんです。
また、司法書士だけではなくて、コロナ禍の影響で相談業務が殺到して、時間配分が妥当かどうか見極める必要があるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、相談業務をオンライン化して、対応する先生は御自身の事務所から、区役所に来られる相談者に対応することで、相談場所を細かく区切ることもできるんじゃないかなと。また、その分、時間を延長できるというふうにも考えています。
対応する専門の先生にヒアリングしながら、区民相談全般の在り方も一度見直しをするべきじゃないかなと思うんですけれども、所見を伺います。
次に、福祉の視点で居住支援協議会の立ち上げについてなんですけれども、実際これでうまくいってるんだったら、私もここに取り上げる話ではないんですけれども、なかなか高齢者の方との住宅探しが大変困難を極めてまして、そういったところから、この内容については問題提起しています。
居住支援協議会は、令和2年12月末現在で、23区中16区が設置し、東京都居住支援協議会にオブザーバー参加する区も21区あります。この中に目黒区は入っていません。こうした状況を踏まえると、目黒も設置を検討すべき段階に来てると思います。
セーフティーネット住宅への登録には、耐震性を有することや床面積基準をクリアするなどの条件もあり、目黒区の事情とそぐわない部分もあるんですけれども、協議会を設立し、地方と都心区とは状況が違うことを専門家目線で分析をして、都心区なりの窮状を、23区が協力して制度改定を国や東京都に求め、効果的に使えるように見直しをして、目黒区を住みやすいまちに変えてもらいたいっていうのが思いです。
本当になかなか決まらないと、高齢者の方が次どこ行ってしまうんだろうってことが本当に大変な問題になっているんですね。そういったことからお願いしたいと思ってるんですけれども、全国の市町村の居住支援協議会の設置が43自治体と思うように進んでいないので、都心区が率先して協議会を立ち上げて、国基準のずれを是正すべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
あと、居住支援協議会を設置しなくても、目黒区行政で家賃支援保証料低廉化補助、また少額短期保険等保険料補助など、住宅セーフティーネットが行き届いてるというふうに答弁いただきました。住宅確保要配慮者の入居を拒まないセーフティーネット住宅に区内は、そういったセーフティーネット住宅は区内にはないと聞いています。
先ほど登録住宅383あるとは言ってますけれども、12万円という家賃で、平均家賃が、そういった高いところはなかなか望めないと思うんですけれども、そういった意味で器をそろえても、入居を拒む家主だらけでは意味なさないし、高い住宅、家賃設定のところだけを決めても、意味をなさないっていうふうに思ってるんです。
家主がセーフティーネット住宅に登録してもらうように、そうしたところに働きかける居住支援協議会の役割が絶対必要じゃないかなと思うんですけれども、家主がセーフティーネット住宅のことを理解して、その必要性や将来目線で需要が高いことを丁寧に粘り強く啓蒙していくことでしか、この登録は増えないというふうに思っています。
長年暮らし続けた高齢者のことを考えると、セーフティーネット住宅は絶対に必要であり、活動を充実するためには、居住支援協議会の発足が重要だというふうに思ってるから、この質問をさせていただいてます。どうでしょうか。

○青木英二区長  それでは、順次お答え申し上げたいと思います。
まず、1点目の司法書士の先生による相談、オンライン等も含めて、今お話があった時間の問題、30分という時間の問題、それから例えばオンラインの活用等について、またよく司法書士会の皆さんともお話を申し上げたいなというふうに思っております。
例えばオンラインですと、今、私ども対面のときも、当然例えば税金の問題、相続の問題、例えばいろいろの問題、ほとんどが文書、ドキュメント、書類、契約書、そういったものが当然前提としてあるケースが非常に多いので、今でもそういったものをお持ちくださいっていうお話をして、御相談が効率的にできるようにお話をしていますので、テクニカルな問題、例えばオンラインでそういった文書等もどうお示しができるのか、事前に相談の司法書士の方にそういったドキュメント、文書等が行くようにするのか、オンラインのよさと逆にオンラインのデメリットって率直にあると思うんです、対面でお見せできない。そんなことをちょっと検討していく必要があろうかなというふうに思っているところでございます。
それから、2点目と3点目は居住支援についてなんですが、一緒にお答えを申し上げたいというふうに思っておりますけど、現在、私ども御指摘のとおり16区ができていて、ない区の一つになっています。御案内のとおり、居住支援協議会は、私ども行政、それから例えば宅建、不動産関係の方と、それから居住支援団体の3三つのセクターというか、3三つの核でできているところでございます。
宅建目黒支部の御協力もいただいていますが、今なかなか居住支援団体が目黒区の場合、今のところ十分なそういった組織形態がないということで、今日、私ども、ない区の一つに入っているということでございます。
とはいっても、今、私ども、じゃ何もしないで、今日までいるのかということではなくて、私ども例えば宅建目黒支部の皆さんとの協議も大変積極的に行っておりますし、今回新しく今年度からあんしん居住制度ということで、なかなか大家さんが貸していただかない場合、恐縮な言い方ですが、借りてる方が何か御不幸があったとき、そのお部屋の対応をどうするかというような、そういった仕組みも新たにつくらせていただいておりますし、安否確認なんかも様々ひとり暮らし高齢者の登録なども行って、今日まで来ているところでございまして、ない区の一つでございますけど、それをもって、他のある区に比べて、2周、3周遅れてるという状態ではないというふうに思っています。
今後、ただ状況がいろいろと変わってきて、今、新たな生活様式ということで、コロナ禍の中で、これはワクチンによって、コロナが終わったとしても、相当社会全体も大きく変わっていくということになりますので、新たな生活様式というか、新たな今、私ども状況に今来てるわけでございますので、私ども住宅部門、それから福祉部門と連携して行っているところでございますけれども、改めて居住支援協議会の在り方、ありようについては、いろいろ御意見も伺っておりますので、いま一度調査研究して、どういった方向で、考えは私ども同じです。区民の皆さんが目黒に住み続けるような視点で改めて調査研究はしていきたいと思います。
以上でございます。