開催日:令和 4年11月24日
会議名:令和 4年第4回定例会(第2日11月24日)

○28番(武藤まさひろ議員)  私は、公明党目黒区議団の一員として、一般質問を行います。
 まず、第1問目として、自転車の安全な利用の促進に関する条例について伺います。
 区は、目黒区自転車の安全な利用の促進に関する条例を令和2年10月1日から施行しました。
 この条例の設置の目的を区のホームページから確認すると、自転車利用に関しては、信号無視、車道の右側走行、歩行通行の妨害など、交通ルール違反やマナー無視といった状態が見受けられます。区内では、平成30年に発生した約500件の交通事故のうち、自転車が関与する事故は約4割を占めています。自転車事故を巡っては、歩行者との衝突事故で、9,000万円を超える損害賠償の支払いが命じられた事例もありますが、自転車損害賠償保険の加入率は都内では約5割にとどまっている状況です。
 また、本区の道路状況は、区道の平均幅員が約4.8メートルと狭く、坂道も多くあります。延長約350キロメートルの区道において交差点が多く存在する一方、区内では電動アシスト自転車やスポーツサイクル車などスピードの出る自転車も多く利用されています。このような状況の中、自転車利用における安全意識を高め、交通事故を防止していくためには、自転車利用者等が交通ルールや運転マナーを知り、そして守るといった意識改革が最も重要です。
 道路・交通等の状況に応じ、適正な速度及び方法で、歩行者等の安全に配慮して運転すること等の自転車利用者の責務を明記するとともに、被害者の救済と損害賠償責任を負った際の経済的な負担を軽減するために自転車損害賠償保険等への加入を義務づけるなどにより、自転車の安全な利用の促進を図ることを目的としています。
 次に、条例の主な内容ですが、自転車利用者の責務。道路交通法等を遵守し、歩行者の安全に配慮して車道の左側端に寄って走行すること。傘を差し、携帯電話やイヤホンを使用しながら運転しないこと。
 自転車損害賠償保険等加入の義務。自転車利用者、保護者、自転車使用事業者、自転車貸付業者は、自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。
 そして、自転車損害賠償保険等加入確認の努力義務。事業者又は自転車小売業者等は、従業員又は自転車購入者等に対して、自転車損害賠償保険等への加入の有無を確認するよう努めなければならない。
 また、ヘルメット着用の努力義務。自転車利用者は、幼児を同乗させるときは、幼児とともに自転車利用者もヘルメットを着用するように努めなければならない。保護者は監護する未成年者が自転車を利用するときは、ヘルメットを着用させるよう努めなければならない。との内容です。
 そこで、伺います。
 (1)令和2年10月より、目黒区自転車の安全な利用に関する条例が施行されました。そこで、条例施行前後の区内の自転車事故件数を伺います。また、自転車損害賠償保険加入者率、ヘルメット着用率について区の所見を伺います。
 (2)として、区は、目黒区自転車の安全な利用に関する条例を施行しましたが、区民の認識はとても不十分だと感じます。例えば、自転車購入時や自転車安全教室などで、自転車条例のチラシなどを配布してはどうか、伺います。
 次に、2問目として、高額療養費について伺います。
 高額療養費制度とは、医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。上限額は年齢や所得に応じて定められており、幾つかの条件を満たすことにより、負担をさらに軽減する仕組みも設けられています。
 こうした制度ですが、今回、この質問をすることになった経緯は、国保加入者の区民の方が、病院の支払いが高額で大変だったと。高額療養費制度はないのかとの問合せからです。
 そこで、伺います。
 (1)同じ月内に支払った自己負担金が自己限度額を超えた場合、その超えた金額が申請により高額療養費として支払われます。最初から病院への支払いを自己負担限度額までに抑えるには、どのような手続が必要か伺います。
 次に、(2)として、区のホームページには高額療養費の申請方法の記載があり、その内容は、高額療養費の申請方法。診療を受けた月の3か月から4か月後に高額療養費支給申請のお知らせを世帯主宛てにお送りします。届いた書類に必要事項を御記入のうえ、申請してくださいと。そして、医療費の一部負担金が高額な場合は、東京都国民健康保険限度額適用認定証又は東京都国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証をご利用ください。被保険者証と一緒に医療機関の窓口に提示すると、1つの医療機関での外来や入院で、1か月当たりの医療費の一部負担金の支払いが、自己負担限度額までとなります。ただし、保険料を滞納されていますと、原則として交付されません。また、適用日は申請いただいた月の1日からとなりますので、事前にご申請くださいと。
 最後にこの事前申請の部分があるが、全体の文字が小さく、他の情報量が多く、事前申請が全く強調されていません。これを見て、事前申請が必要と思う方はどれくらいいるのでしょうか。
 事前申請をしなかった場合、病院からの申請後に区が認識するので、数か月かかります。この間、患者さんは限度額以上の療養費を支払うことになります。厚生労働省のホームページには、事前申請が質問形式で記載となっています。積極的に事前申請をしていただくために、区のホームページでも事前申請の仕方を、レイアウトを含め、分かりやすく記載する必要があると思うが、いかがでしょうか。
 次に、3問目として、東京都の地方版図柄入りナンバープレート導入について伺います。
 現在、自動車の地方版図柄入りナンバープレートを導入している区は、世田谷区、杉並区、江東区、板橋区、葛飾区です。目黒区は登録台数が条件に満たないため、導入はできません。
 その中、国の条件緩和により、東京都も導入する予定となっています。都のデザイン案は3種類で、東京タワー、桜、江戸切子の文様となっています。都民アンケートでは、導入したほうがいいと、また、どちらかといえば導入したほうがよいとの回答が86%を占めているとありました。
 そこで、伺います。
 (1)東京都が来年の10月交付予定をしている地方版図柄入りナンバープレート導入について、区の考えを伺います。
 次に、(2)として、原付バイクの図柄入りナンバープレートについて伺います。
 品川区では、御当地ナンバープレートを作成するに当たり、ナンバープレートのデザインを公募しています。その中から、イルカと浮世絵の絵柄をデザインに採用、2,000枚、希望者に交付しています。
 葛飾区においても、「こちら葛飾区亀有公園前派出所」の主人公らをあしらったデザインと、かつしか郷土かるた、ハナショウブの3種類を作成、計6,000枚を交付予定と伺っています。
 目黒区においても独自の原付バイクの図柄入りナンバープレートを作成し、区制90周年の意義を含め、区のアピールにつながると思うが、実施についての考えを伺います。
 以上、壇上からの質問とさせていただきます。(拍手)
 〔青木英二区長登壇〕

○青木英二区長  武藤議員の3点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。
 まず、第1点目、自転車の安全な利用の促進に関する条例についての第1問、条例施行後の自転車事故件数、保険加入率及びヘルメット着用率について、でございます。
 初めに、自転車が関与する事故件数でございますが、警視庁の統計では、区内における令和2年の事故が166件、令和3年が250件、そして令和4年1月から10月までで既に312件と、コロナ禍からの社会活動の再開とともに件数が増えている状況にあります。
 次に、保険加入率については、令和2年度の区世論調査で、「何らかの自転車の保険に加入している」と回答した割合が59.9%となっています。区世論調査は3年ごとに行われているため、その後の割合の変化は分かりませんが、区が提携する全日本交通安全協会の自転車保険に加入している件数について、同条例が制定された令和2年3月は250件であったのと比べて、令和4年11月では1,340件と、5.7倍まで増えております。このほかの自転車保険につきましても、加入者数が増えているものと考えています。
 次に、ヘルメット着用率につきましては、令和2年度の区世論調査で、「ヘルメットを着用している」と回答した割合は8.5%でした。その後、令和4年6月~10月に駒沢通りで目視確認による着用率の調査を行ったところ、9.8%であり、直接比較することはできませんが、ヘルメットの着用率は着実に上がってきているものと推測しています。
 こうした統計数値などから、条例の施行から2年という期間で、望ましい成果もある程度見られていると考えますが、一方で、ヘルメット着用率は低い状態にあるなど、課題もございます。区といたしましては、交通安全教育をはじめとした普及啓発を充実させながら、引き続き自転車の安全利用の推進に取り組んでまいります。
 次に、第2問、条例の認知度の向上策について、でございますが、区は、これまでも区内の自転車販売事業者や自転車安全教室の取組を通じてチラシの配布を行い、区条例の内容について周知を図ってきたところでございます。
 まず、令和2年10月の条例の施行に併せ、条例の内容を分かりやすく説明したチラシを作成しています。チラシでは、条例の主な内容のうち、自転車保険への加入の義務、ヘルメット着用の努力義務、安全利用などをA4カラー両面刷りにまとめています。配布の実績として、小・中学校や区内の自転車店の加盟している自転車商協同組合を通じて配布、交通安全キャンペーンにおいての利活用などにより、これまでに約3万4,000枚の配布を行ってまいりました。
 また、昨年、令和3年11月に、ヘルメット着用に内容を絞ったチラシを新たに作成いたしました。「ヘルメット あなたの命の パートナー」という自転車安全標語の作品やイラストを交えて、ヘルメット着用の努力義務の対象となる幼児とその同乗者に向けてまとめたチラシです。
 この中では、自転車死亡事故では約7割の方が頭部の致命傷が原因で亡くなられているなど、ヘルメット着用の目的と効果を分かりやすく掲載しています。これまでに、交通安全教室に実際に参加された子どもと保護者の方などに向け、約4,000枚の配布を行っています。
 今後の周知につきましては、区条例の施行から2年が経過したことなどから、チラシについて追加の配布を、配布方法と併せて検討してまいりたいと存じます。5月の自転車月間、春と秋の交通安全運動、12月のTOKYO交通安全キャンペーンなど、季節ごとのイベントでの周知を図ってまいります。また、ホームページやSNSなど様々な媒体を使いながら、幅広い層の区民に周知を行ってまいりたいと存じます。
 次に、第2点目、高額療養費についての第1問、最初から病院への支払いを自己負担限度額までに抑えるための手続について、でございますが、高額になった場合の医療費につきましては、一月に病院や薬局など医療機関の窓口でお支払いいただいた額が所得に応じた上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度として高額療養費制度がございます。この制度は、公的医療保険全てで適用されており、国民健康保険加入者につきましては、保険者である区において運営をしているものでございます。
 高額療養費制度では、被保険者の方に、医療機関の窓口で医療費の一部を負担として、一旦全額をお支払いいただく必要がございます。区では、被保険者の方がお支払いされた金額を確認するために診療報酬明細書が必要となりますが、明細書が区に届くまで約2か月ほどかかってまいります。お支払い金額を確認した後、高額療養費支給申請のお知らせを区から世帯主宛てにお送りをし、申請いただくことになるため、一旦窓口で全額お支払いをしていただいてから高額療養費として支給されるまで、4か月程度かかることになります。
 そこで、入院など、医療費が高額になりそうな場合には、事前に区に申請をして、限度額適用認定証の交付を受ければ、この認定証と保険証を一緒に医療機関の窓口に提示することで、1つの医療機関での外来や入院で1か月当たりの医療費の一部負担金のお支払いを、所得の区分に応じた自己負担限度額までにすることができる制度でございます。
 この限度額適用認定証につきましては、保険料に滞納がない場合には即日交付することができるものでございまして、もし限度額適用認定証の交付までお時間に余裕がある場合には、郵送による申請も可能でございます。
 次に、第2問、高額療養費の区のホームページにおける事前申請の分かりやすい記載について、でございますが、高額療養費や医療機関における窓口での負担を上限までに抑える限度額適用認定証につきましては、現在、国保のしおりや後期高齢者医療助成のパンフレット、めぐろ区報、ホームページにおきまして、制度の概要や申請方法などの御案内をしているところでございます。
 高額療養費制度や限度額適用認定証のホームページにつきましては、国民健康保険に関する給付の一部として、全体を俯瞰した記載をしております。そのため、制度内容も多岐にわたることから複雑となっており、情報量も多いことなどから、御指摘のとおり、記載されている場所や限度額適用認定証の事前申請について、確かに分かりにくい記載となっております。
 今後は、文字の大きさやレイアウトなどについて工夫するとともに、被保険者の方にとって見やすく分かりやすい記載にしてまいります。また、健康保険制度は、保険者が異なっていても、高額療養費や限度額適用認定証などにつきましては、共通する部分も多いことから、御案内いただいた質問形式となっている厚生労働省のホームページのリンクを貼るなど、充実を図ってまいりたいと考えております。
 さらに、現在も各医療機関において、入院の際に限度額適用認定証について被保険者の方に御案内をいただくなど、御協力をいただいておりますが、この認定証について分かりやすいリーフレットを新たに作成をし、改めて各医療機関にも掲示していただくことをお願いしてまいります。また、作成したリーフレットを被保険者の方に個別に配布するとともに、町会に回覧をお願いするなど、幅広く制度の周知に努めてまいります。
 次に、3点目、東京都が来年の10月交付を予定している地方版図柄入りナンバープレート導入についての第1問、導入に関する区の考え方について、お答え申し上げます。
 本年4月に国土交通省が、地方版図柄入りナンバープレートのさらなる普及を図る観点から、御当地ナンバーの導入基準の緩和、都道府県の地理的範囲を単位とした図柄の導入、御当地ナンバーの名称等の変更を可能とするなどの見直しを行い、追加募集や変更提案等を行うこととしたところでございます。
 この募集に対し、都は、東京都版の図柄入りナンバープレートの導入を検討しているとし、導入には都道府県に所在する市区町村の過半数以上の同意を得ることが求められていることから、本年9月に区の意向について照会がございました。
 お尋ねの都の動きについての区の考え方でございますが、都からの照会に対し、区は導入に関して同意する回答を行ったところでございます。
 理由といたしましては、まず前提といたしまして、単独での御当地ナンバー申請の条件である登録台数10万台に当区の登録台数は満たないため、目黒ナンバーの申請は行えない状況でございます。したがいまして、現在のところ、目黒区民は図柄入りナンバープレートは希望しても選択できない状況になってございます。
 現在、図柄入りナンバープレートが選択可能な区においても、図柄入りナンバープレートの希望者は、多いところで3%未満とのことでございますため、どの程度の需要が目黒区民にあるかについては不明でございますが、東京都版の図柄入りナンバープレートが導入されれば、希望する区民の方は図柄入りナンバープレートが選択可能となります。東京都版図柄入りナンバープレートが選択肢の一つになることは、少なくとも区民にとってはデメリットとはならないと考えてございます。
 次に、第2問、原動機付自転車の図柄入りナンバープレートの作成について、区制90周年の意義を含め、目黒区で実施することについて、でございますが、議員御指摘のとおり、原動機付自転車のナンバープレートについては、一部の自治体が独自のデザインのナンバープレートを発行しているところでございます。
 図柄入りナンバープレートは、まちのPRや観光振興などを目的に発行されているところでありまして、特別区を例にとりましても、葛飾区では、区制施行90周年に合わせ、区にゆかりのあるアニメのキャラクターなどをデザインしたプレートを発行しております。
 御当地ナンバープレートの作成に当たっては、区のイメージアップにつながるものでございますが、区民の皆様に御理解をいただくことのできる図柄の選定が非常に重要でございますので、準備に相応の期間を要します。また、一定の経費も発生をいたします。さらに、ナンバープレートを使用する方の中にも様々な考え方がある中、現状では、区として御当地ナンバープレートの交付需要を把握できていないところでございます。
 こうしたことを考え合わせますと、区制90周年の意義を含めた御当地ナンバープレートを作成することは、現時点では難しいものと考えております。
 今後、御当地ナンバープレートを作成するにいたしましても、区民の要望を踏まえるとともに、採用する図柄の選定方法や、その費用に対する効果など、様々な検討すべき点がございますので、今後の研究課題とさせていただきたいと存じます。
 以上、お答えとさせていただきます。

○28番(武藤まさひろ議員)  それでは、再質問をさせていただきます。
 まず、自転車の安全条例です。
 先ほどの数値を聞かせていただくと、事故件数は、やはり2年前よりも非常に増えているということです。やはり都内も、全ての交通事故の件数は減少傾向なんですが、5年前と比べて、およそ4,800件少なくなっているということになってるんですけども、自転車事故に限ると高止まりをしていると。2021年の交通事故は2万7,098件で、このうち自転車が絡んだのは1万2,035件、全体の43.6%を占めている。
 死亡・重傷事故は793件で、その78%で自転車が絡んでの交通事故。これは都内、都の話ですけども、あったということで、やはり区として導入した部分としての動機、理由として、やはりこういった運転マナー等、また自転車、目黒区の環境、道幅が狭く坂道が多いといった部分、こういったのがなかなかやはり改善されていないのも現実のところかと思います。
 やはり多くの方が歩行、また運転をしてるときに、お子さんを乗せたお母様でも、なかなか周りの状況を見て運転をされない。ちょっとマナーの悪い方が本当に多く見受けられるということで、やはりこの辺の周知ですね。そういった部分として、まだまだ目黒区は自転車条例をちゃんとつくってやってますよというのを、やはりもう少しアピールが必要なのではないかと思いますし、実際にそれが多くの方の心の中に入って、実際の行動を伴わなければ、実際、この条例をつくった意義がないかと思います。
 その中で、1つお伺いさせていただきますのが、まず警察との連携になります。
 実際、今までのいろんな政策的には、やっぱり、警察もかなり協力的にならなきゃならないかと思いますので、そういった部分と、あと、やはりホームページの中でいろいろ展開をしている部分があるんですが、賠償金の9,000万とか、こういったのが載ってるんですけども、実際に、じゃ、どういった目黒区の中での事故、自転車の事故があるのか。どこの交差点で、どうして、その事故が起きた経緯というか、それは混んでいたのか混んでなかったのか、急いでいた、急いでなかった、交差点の状況だとか、事故現場の中での環境もあるかもしれません。
 そうした部分で、やはり回数が、事故が多いところはこういったところだとか、そういった、要するに、もう少し細かく自転車の事故に関してホームページで記していくことも必要じゃないかというふうに思っていますので、お伺いさせていただきます。
 次に、高額療養費制度なんですけども、これに関しては、非常に前向きな回答をいただいております。
 ただ、平成30年に、うちの会派の議員が同じような質問をさせていただいたんですね。要するに、高額療養の月限度額は収入別に決まっており、限度額適用認定証があれば、病院の支払いは限度内で済むという、こうした周知なんですけど、区としてはやるということで回答があるんです。実際やってはいるんですが、先ほど区長の答弁のとおり、非常に制度がやはり分かりにくい。高額療養といっても、現役と現役じゃない世代とがあるということがありますので、そういった部分。
 最初の私が読んだ部分の中でも、申請をしてから3か月、4か月という区の言葉が出てきます。そうすると、もう事前申請の部分というのは非常に曖昧になっているところがありますので、これに関しましては、本当に、先ほど区長の答弁で、リーフレットを作っていただいて、それを区民にも配布するし、病院の窓口で、これがどの患者さんにも分かるのが重要だと思っております。これは実際に実行していただければいいと思っておりますので、答弁に関しては結構でございます。
 最後、図柄入りナンバープレートなんですけれども、1点目と2点目は質が違うんです。1点目は、これは自動車に関しましてのナンバープレートで、都が入れますので、これに関しては、区も導入に関しては反対ではないと。
 ただ、区長会において、地域内の登録自動車台数が10万台を超えないと、今の中ではできないわけです。江東、世田谷、杉並、板橋、大きな区なんですけども、今後、区長会においては、希望する全ての自治体が導入できるように、国交省に対して上限緩和を要望するというふうに区長会のところに書いてあるんですけども、区長の考えとして、もし台数等が緩和された場合、目黒区ナンバー、それを考えてらっしゃるのかお伺いさせていただきます。
 最後に、原付の、これは原付バイクのナンバーですけども、品川と葛飾の例を挙げさせていただきました。
 多分、目黒区は大体5,000台のバイクがあるというふうに伺っております。実際に、やはり金型を作らなければならないので、その費用が当然かかります。見ると、品川と葛飾は、それに関しては特別な費用は求めてなく、希望者の中で、というふうになってます。
 そうした部分で、今後、何かの周年記念とか、何かあったときに、ほかの区で、品川でこういったのが走ってるのを見ると、やはり目黒区はないのか。区長は図柄を何にするかというのがありますけども、その辺も公募なのか、いろいろな部分があるかと思います。何かの機会において、そういった部分、目黒区の原付バイクの図柄入りナンバープレートに関しても導入するべきだと思いますが、いかがでしょうか。
 以上です。

○青木英二区長  それでは、まず1点目ですけれども、警察との連携ですけれども、道路というのは、私どもが道路管理者、警察が交通管理者ということで、共に大きな役割を担っていますので、いろんな啓発等も含めて、また安全教室などを通じて警察と連携して、今、行っているということでございます。さらに、しっかり充実を進めていきたいというふうに思います。
 それから、区内の具体的な実例なんかをホームページで出していくということで、これは身近に、ああ、あそこでこういう事故が起きたので、自分も気をつけなきゃいけないというようなことで身近に感じますので、それは非常にいいことということは言えるかもしれません。
 ただ、実例ですから、ノンフィクションになってくるわけですから、ちょっとやり方は分かりません。そこにいろんな区民の方も関わってきて、いろんなプライバシーを守ることはするんでしょうけれども、その辺はどうなのかなというのが、ちょっと頭をよぎります。画面に出てたのが、何となく武藤議員に似てるな、なんてことが出てきたら、これはいいことではありませんので。実例をもとにすることは、非常にいいことなので、どういうことができるか、それは少し調査研究をさせていただきたいというふうに思っているところでございます。
 それから、区長会として、今は10万台ですけれども、私ども区長会全体として緩和の要望をしてございます。例えば、5万台ぐらいになれば、目黒区も5万2,000~3,000台登録しておりますから、ノミネート、手を挙げることができることになります。手を挙げると、もう申請が通れば、目黒区以外のを使えなくなってしまうということになりますので、世田谷区さんなんかも、この件で裁判になった事例もあったりします。
 ですから、私が区長会として手を挙げたのは、自分の区で判断できるということは、それは否定されることではないんですが、じゃあ、区長がやるかどうかについては、いろんなお声も出てこようかというふうに思いますので、やるかやらないかについては、やっぱり慎重にやっていく必要があります。
 ただ、目黒区が判断できるというのは、基礎自治体として自主的にできるということはいいことなので、目黒区も賛成して、区長会の一員として要望を出したというふうに御理解いただき、現実になれば、十分検討していきたいというふうに思います。
 それから、最後、原付の件です。
 90周年は逸しましたけれども、95年、100年、今後、あるわけでございますけれども、そういった機会は一つのチャンスです。作成の時間、費用もかかります。十分検討していきたいと思います。
 以上でございます。